一般名処方加算について
2025.02.05
当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした
一般名処方を行う場合があります。一般名処方とは、お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方せんに記載
することです。そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要な
お薬が提供しやすくなります。
例:ロキソニン(商品名)→ロキソプロフェンナトリウム(一般名)
処方されたお薬のうち、後発医薬品のあるすべての医薬品(2品目以上)が一般名処方されている場合には
「一般名処方加算1」として10点、1品目でも一般処方されている場合には「一般名処方加算2」として8点を
処方箋料に加算いたします。現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況もあります。
ご理解、ご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。